当院の医療安全対策
平成27年12月1日より、さいとう歯科・矯正歯科医院は歯科外来診療環境体制を整え、厚生労働大臣が定める厳しい施設基準をクリアしています。 つまり、院内感染予防・滅菌システム・救急時に必要な設備があり、二次医療機関(伊勢崎市民病院)との連携システムなどが整っていて、必要な講習会を受講しているという事です。
厚生労働大臣が定める施設基準とは?
- 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
- 歯科衛生士が1名以上配置されていること
- 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること